2006年4月1日より、子どもの治療用メガネの購入に健康保険が適用されました。眼科医が認めた治療用メガネ作成に限り、最大で約4万円の助成金を得ることができます。ここではその手順の一例をご紹介致します。
助成対象者条件
健康保険に加入されている事
9才未満で斜視、弱視等の治療に必要と医師が判断し、処方したメガネである事。
5才未満で前回の適応から1年以上経過している事
9才未満で前回の適応から2年以上経過している事
※アイパッチ、フレネル膜プリズムは対象外
給付額
【未就学児】健康保険から8割給付、公費から2割給付
【小学生(9歳未満)】健康保険から7割給付、公費から3割給付
購入金額40,492円(2024年4月1日改定)が上限となります。
健康保険への申請方法と必要書類
【申請方法】
眼科医による診断
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眼科医より必要書類の受け取り
①「治療用眼鏡」の作成指示書
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めがね屋にて治療用眼鏡の購入
②お子様の名前入りの領収書を発行してもらう
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ご加入の保険より③療養費支給申請書をもらう
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療養費支給申請書に記入
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①②③を添付し、申請書を提出する
※①②③に関しては、コピーを取っておく
子ども医療費助成受給券で残り3割も支給してもらえる事があります!
通常の診療で使用できる子ども医療費助成受給券を使用して残りの3割(2割)の支払い分を助成してもらう事が出来ます。
条件としては治療用メガネの申請を受理されている事。過去の内容でも書類さえそろっていて5年以内であれば申請する事が可能です。
詳しくは各市区役所にある子ども家庭課(課の名称は市町村によって違う事があります)にお問い合わせ下さい。
申請方法と必要な物
申請方法
①各市区役所の中にある子ども家庭課に問い合わせをして必要な申請書類を用意する。
②書類をそろえて提出をする。
申請に必要な物
①健康保険会社の申請用紙のコピー
②子ども医療費受給券
③明細のわかる領収書のコピー
④処方箋、治療眼鏡作成指示書のコピー