子供のメガネの助成金~適用の対象って?~
「子供のメガネで助成金がおりるって聞いたんですが…」
「申請はどうやっておこなったらいいの?」
お子様の治療用のメガネを作る際には、助成金が支給される場合があります。
ですが、対象になる条件や申請の仕方など、なかなかわかりづらいことも多いのが事実です。
なので今回はお子様の治療用メガネの助成金についてお話したいと思います。
「助成金対象の条件は?」
年齢は9歳未満のお子様となっており、小児弱視、斜視、先天白内障術後の屈折矯正の治療用眼鏡およびコンタクトレンズが対象です。
ここで大事な事は『治療用のメガネであること』です。
視力矯正用の場合は対象にはなりませんのでご注意ください。
「助成金って幾ら位なの?」
条件にもよりますが、最大「40,492円(税込)」(2024年4月1日改定)が助成されます
健康保険(社会保険等)から7割(3歳未満は8割)、28,344円
お住まいの市区町村からは※3割(3歳未満は2割)、12,148円
※一部市区町村では申請出来ない場合もありますので、必ずお住まいの自治体にお問い合わせください
たとえば、助成金が支給されることを前提として、
ケース1:「メガネ代が税込み55,000円」(消費税10%)だった場合、
①健康保険、市区町村から満額助成された場合:「40,492円助成」「14,508円自己負担」
②健康保険のみ助成された場合、 :「28,344円助成」「26,656円自己負担」
ケース2:「メガネ代が税込み33,000円」(消費税10%)だった場合、
①健康保険、市区町村から満額助成された場合:「30,000円助成」「3,000円自己負担(消費税分)」
②健康保険のみ助成された場合、 :「28,344円助成」「4,656円自己負担」
上記は一例です。
※治療用眼鏡として医師から判断し、保険組合・各市区町村の審査を通ったうえでの内容です
「なにが必要なの?」
① 治療用眼鏡等の作成指示書
医師からの治療用メガネである事の証明書です。
度数のみが記載してある処方箋
② 領収書
メガネを作成したお店で発行してもらいましょう。レンズ代やフレーム代の内訳、但し書きには「治療用眼鏡代として」と記載してある事が重要です。
日付は、作成指示書が発行された日以降でなければいけません。
③ 療養費支給申請書
ネット上から印刷する事が出来ます。申請書の「治療用装具」を印刷し記入します。
保険申請の際に、その場で記入する事も出来ます。
「どこに提出するの?」
ご自身の保険証を発行している団体など、事業所の所在地を管轄する社会保険事務所等へ提出します。
任意継続被保険者の方は、住所地を管轄する団体へ提出します。
保護者の方が勤務されている会社の総務課など、窓口に確認して頂くのもいいと思います。
「知らずにメガネを作っちゃった…今からでも申請できる?」
治療用メガネの費用を支払ってから2年以内ならば申請する事が出来ます。
提出期限は治療用装具の費用を支払った翌日から起算して2年になっており、申請を出す権利は2年経過すると時効により消滅します。
「申請が出せるのは1回だけ?」
5歳未満であれば、申請を出してから1年以上、5歳以上の場合は2年以上経過していれば、再度申請を出すことが出来ます。
4歳の時に申請を出した場合は、次の申請は6歳にならないと出来ません。「5歳未満は1年経過していればいいのでは?」と思ってしまうのですが、1年経過すると5歳になるので2年以上経過していないと申請が出来ないのです。この点をご注意ください。
いかがでしたか?
期間と提出書類に注意して申請をおこないましょう!